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医療費控除

医療費

医療費控除の対象となるものは、その年に支払ったものに限られます。いくらその年の年末までに請求書により支払うべき金額が確定していたとしても、年末までに支払いをしてないものは、医療費控除の対象となる医療費の額に含まれませんので注意して下さい。通常の医療費は、病気やけが等がおきた場合に支払うものですが、歯科治療はまだ痛みの伴わないむし歯等のように、治療の時期が特定されないものがあります。
なお、この医療費についても、家族で所得が多い方がまとめてその年の医療費を支払った方が節税効果が大きいです。

この「医療費控除」の項目は、サラリ−マン等が年末等に行う「年末調整」で調整がすることができない項目です。
ですから、サラリ−マン等の給与所得者が、この医療費控除を受けようとする時は必ず「確定申告」が必要となります。逆にいうと、年末調整後の給与所得者が医療費控除を受けられる場合には、税金が戻ってくることになります。

  1. 医療費控除の概要

    医療費控除とは、自分自身や家族のために医療費を支払った場合に、受けることができる一定の金額の所得控除のことです。医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。

  2. 医療費控除の対象となる医療費の要件

    • 納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
    • その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
      (治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。)

  3. 医療費控除の対象となる金額

    医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

    ( 実際に1年間に支払った医療費の総額 − の金額 ) − の金額

    :保険金などで補てんされる金額
    (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費、出産育児一時金など
    :10万円
    ※その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額

  4. 控除を受けるための手続
    医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して下さい。 その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、提示して下さい。
    また、給与所得のある方は、この他に給与所得の源泉徴収票(原本)も付けて下さい。

医療費控除の対象となる医療費

医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
  • 医師又は歯科医師による診療又は治療費。
  • 治療又は療養に必要な医薬品の購入費。
  • 病院、診療所等への通院時の電車、バス代
    ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。
  • 海外旅行先で支払った医療費
※実際に適用するにあたっては税務署等で必ずご確認下さい。

医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

  1. 歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

    • 歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代もかなり高額になります。保険のきかないいわゆる自由診療になるものもあります。金やポーセレンをつかった義歯の挿入は一般的な治療ですから対象になります。
    • 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化したりするなどのための費用は、医療費控除の対象になりません。
    • 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにして下さい。通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

  2. 歯の治療費を歯科ローンにより支払う場合

    歯科ローンは、患者さまが支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者さまが分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者さまのその立替払をした年の医療費控除の対象になります。
    なお、歯科ローンを利用した場合には、患者さまの手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意して下さい。
    ※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。

医療費控除の具体的な計算

ここでは説明を簡単にするためにサラリーマンやOL等給与所得者の平成16年分の例で説明しておりますが、事業所得者等他の所得がある場合でも、医療費控除が所得控除の一種である点は同じです。
(なお、この例では所得控除166万円、税額控除5万円として計算しております。)

  1. 税金や社会保険料などを控除する前の、グロスの「給与の年収」が400万円であったとします
    給与の年収(400万円)

  2. ここからサラリーマンやOL等の必要経費に相当する給与所得控除額等を差し引いて給与所得を算出します
    給与所得(266万円) 給与所得控除額等
    (134万円)

  3. この給与所得から医療費控除、社会保険料控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除などの所得控除を差し引いて課税所得金額を求めます
    課税所得金額
    (100万円)
    医療費控除などの
    所得控除(166万円)

  4. この課税所得金額に所得税の税率を掛けて税額を算出します
    算出税額
    (10万円)

  5. ここから住宅借入金等特別控除や配当控除等の税額控除があればこれを差し引きます
    差引所
    得税額
    (5万円)
    税額
    控除
    (5万円)

  6. 源泉徴収税額(B)がこの税額(A)を超えれば、オーバー分が還付になりますし、逆に不足すれば不足分の納付が必要になります

    源泉徴収税額(B)  >  所得税額(A)  ⇒  還付
    所得税額(A)  >  源泉徴収税額(B)  ⇒  納付

※こちらのコーナーに掲載の情報は一般的な情報ですので、税務署等で必ずご確認下さい。

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